コラム

No.19 「ゾーン30」の指定について (2017.4.11)

 新たな道路標識の設置でお気づきの皆さんも多いかと思いますが、このたび、七国4丁目のエリアが「ゾーン30」に指定されました。この「ゾーン30」とは、『生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組合せ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です』(警察庁交通局)。


 これまで、当地域内の道路では人損を伴う交通事故が数件発生しています。幅員がほぼ同じ道路の交差点が多いことから、どちらの道路が優先なのかが判然とせず、自転車を含め車両の運転者にとって左右の安全確認もしづらい中で、交差点進入時に一時停止することなく通過していく車や二輪車をしばしば見かけました。本来、見通しの悪い交差点を通過する際には、車両を減速し運転者の目による安全確認をすることが不可欠ですが、宅配車両はじめ他地域からの営業車なども多く、基本的な交通ルールやマナーを守らない車両による事故の発生が大変危惧されます。


 警察庁の資料によると、いわゆる「生活道路」では「幹線道路」に比べて歩行者や自転車乗用中の死傷者の割合が高くなっているとのことです。また、自動車などの速度が時速30キロメートルを超えると、事故の際に歩行者の致死率が急激に上昇するというデータも示されています。私がこの地域で運転している時にも、交差点内にスピードを緩めることなく進入してくる車、自転車やジョギング中の人たちにひやっとすることも多々ありました。さらに、遊んでいて受け損ねたボールを追いかけて、道路に飛び出す子供たちの姿も時々目にします。


 「ゾーン30」の指定につきましては、「七国四丁目自主防災会」の藤塚会長さんをはじめ、役員の方々が市役所、警察署との折衝を重ねてようやく実現に至ったものですので、各ご家庭におきましてもその趣旨を十分に理解され、ご家族の皆さんと交通ルールの遵守について話し合いをしていただきたいと思います。特に子供さんの道路上での遊戯や自転車、スケートボードなどの走行について、学校などで実施されている交通安全教育のみならず、日頃からご家庭での具体的な注意喚起、指導を是非とも行っていただきたいところです。
 このたび実現しました「ゾーン30」の指定によって、地域の皆さん全体の交通安全意識が一層向上し、七国4丁目内での交通事故が皆無となりますよう願っております。

 

自主防災会アドバイザー 秋山 惠(東京消防庁OB・消防大学校客員教授)