七国四丁目自主防災会規約

 

(名称及び会員の構成)
第1条

本会は「七国四丁目自主防災会」(以下「本会」という。)と称し、七国四丁目に居を有する世帯及び事業所をもって構成する。

(事務所及び活動拠点)
第2条

本会の事務所の所在地は会⾧宅として、災害時の活動拠点を兼ねるものとする。

(目的)
第3条

本会は七国四丁目に居住又は勤務する人々の防災意識の普及・啓発に努めるとともに、隣保共助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことによって、地震、火災、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の予防及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)
第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業の推進に努める。
 一 防災に関する知識、技術の普及・啓発に関すること

 二 地震等の災害予防に関すること
 三 地震等の発生に伴う情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導、衛生対策、避難行動支援者への対応、安全点検、給食・給水及び八王子市その他の行政機関との連携に関すること
 四 防災訓練及び防災教育に関すること
 五 近隣町会等との連携、情報交換に関すること
 六 その他、本会の目的を達成するために必要な事項


(入会)
第5条

1 本会へ入会を希望する者は「入会申込書」を会⾧に提出するものとする。
2 前項に定める入会の申込みがあった場合は、正当な理由なく拒んではならない。


(退会)
第6条 会員が七国四丁目に住所又は居所を有しなくなった場合は退会したものとする。


(活動推進者)
第7条

1 本会に次の「活動推進者」を置く。
 一 会長
 二 副会長
 三 ブロック長
 四 アドバイザー
2 会長は会員の互選によるものとし、他の活動推進者は会長が指名できるものとする。ただし、会員の自薦を妨げない。
3 活動推進者の任期は1 年とする。ただし、アドバイザーは2 年とし、いずれも再任することができる。

(活動推進者の任務等)
第8条

1 会長は本会を代表して会務を統括するとともに、地震等の発生時における第4条第3号に定める活動を掌理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 ブロック長は第10条第2項に定める各ブロックの事務を統括する。
4 アドバイザーは専門的視点から、本会の活動に必要と思われる事項について、助言、提言等を行う。
5 会長は本会の活動に資すると思われる知識・特殊技能を有する会員を「サポーター」として委嘱することができる。


(活動推進者会議)
第9条

会長は必要に応じて「活動推進者会議」を招集することができる。

(ブロック長の任務等)
第10条

 1 七国四丁目を別に定める方法で区割り(以下「ブロック」という。)し、当該ブロックごとに第7条第1 項第3号に定めるブロック⾧を置く。
2 ブロック⾧は当該ブロックにおける会費の徴収をはじめ、新規転入者に対する入会の案内、本会と会員相互の連絡、調整、に当たる。
3 ブロック⾧は任期終了とともに輪番制をもって交代する。
4 各ブロック⾧によりブロック⾧会議を設けるものとする。
5 ブロック⾧会議の開催に当たっては、第7条第1項に定める活動推進者にオブザーバーとして出席を求めることができる。


(本会の意思決定)
第11条

本会の意思決定は、会⾧から示された「提案書」に対する会員の書面決議をもって行い、過半数の同意により成立するものとする。ただし、会⾧が会員の過半数(委任状を含む)の出席による議決(総会という)が必要と判断した場合、第9条に定める「活動推進者会議」に諮り了承を得た上で、総会による審議、議決を執り行うものとする。


(防災計画)
第12条

1 本会は地震等による被害の予防及び軽減を図るため、別途「防災計画」を作成する。
2 防災計画は次の事項を定める。
 一 地震等発生時の任務分担に関すること
 二 防災知識・技術の普及・啓発に関すること
 三 防災訓練、防災教育の実施に関すること
 四 第4条第3号に定める活動に関すること
 五 その他、本会の活動に必要な事項


(会費)
第13条

本会の会費は会員の総意に基づいて定める。

(経費)
第14条

本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれに充てるものとする。

(会計年度)
第15条

会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計監査)
第16条

1 会計監査は毎年1回行うものとする。ただし、会⾧が必要あると認める場合には臨時に行うことができる。
2 会計監査の結果は、全会員に書面をもって速やかに報告しなければならない。


(個人情報の管理)
第17条

本会の活動に伴って得た個人情報は、会⾧が一元管理し本会の活動のみに限り利用できるものとする。

附則

1 この規約は平成24年12月2日から施行する。
2 令和元年6月2日から本改正を施行する。